2024年(令和6年)4月1日から、所有権の登記名義人が日本国内に住所を有しないときは、その日本国内における連絡先(具体的には連絡先となった者の氏名、住所)が登記事項となります。
近時、国際化の進展の下で、海外在留邦人の増加や海外投資家による日本への不動産投資の増加により、不動産の所有者が日本国内に住所を有しないケースが増加しつつあります。
日本のように住所の公示制度が高度に整備された国は少ないことなどから、その所在の把握や連絡を取ることに困難を伴うことが少なくないとの指摘がされています。
2024年(令和6年)4月1日から、所有権の登記名義人が日本国内に住所を有しないときは、その日本国内における連絡先(具体的には連絡先となった者の氏名、住所)が登記事項となります。
近時、国際化の進展の下で、海外在留邦人の増加や海外投資家による日本への不動産投資の増加により、不動産の所有者が日本国内に住所を有しないケースが増加しつつあります。
日本のように住所の公示制度が高度に整備された国は少ないことなどから、その所在の把握や連絡を取ることに困難を伴うことが少なくないとの指摘がされています。