相続登記の義務化

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いわゆる所有者不明土地の存在が公共事業や民間取引の妨げとなっており、この問題を解決するために民事基本法制の見直しがなされ、2024年(令和6年)4月1日から、不動産の相続登記の申請が義務づけられることとなります。

改正法では、相続の開始および所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由がないのにその申請をしないときは、10万円以下の過料に処するものとされています。

また、法改正以前に生じた相続についても、登記の義務化の対象となりますので注意が必要です。そもそも紛争性がなく、単に相続登記がなされていないケースは相当数存在すると思われます。

大切な財産を守るとともに、より良い形で次世代に引き継ぐために、司法書士は登記の専門家として、相続登記の促進に尽力してまいります。