高齢、疾病等の事情により、判断能力が衰えてきたときに備え、安心して暮らしていけるよう法律面からサポートいたします。
また、金銭の請求や家屋の明け渡し等身近な問題の解決で裁判所を利用したいときに、書類作成支援のほか、訴額が140万円までの事案は代理人として手続きを行うことができます。
- 法定後見の申立て
- 任意後見契約、見守り契約、財産管理委任契約
- 民事信託に関する支援
- 裁判所に提出する書類の作成
- 司法書士法に定める簡易裁判所における訴訟代理、民事調停代理等に関する業務
- 司法書士法に定める法律相談業務及び裁判外の和解についての代理
- 供託手続全般 等